こんにちは!普通の会社員のマコです
会社員にとって突然の怪我や病気で長期間働けなることは、お金の面でとても不安になります
今回は、そんな不安を少しでも軽減できるよう傷病手当金について書こうと思います
前回の、高額療養費と合わせて覚えておきたいことです
高額療養費についてはこちらに記載しています↓
傷病手当とは
会社員が加入する健康保険の給付には傷病手当金があります
その他には
- 療養の給付、家族療養費
- 高額療養費
- 出産育児一時金、家族出産一時金
- 出産手当金
- 埋葬料、家族埋葬料
があります
傷病手当金は、会社員が怪我や病気で会社を3日以上続けて休む場合が対象です
4日目から支給され、最長で1年6ヶ月間支給されます
その間は給料の支払いがないことが条件です
支給額の計算式
1日の支給額=支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額➗30日✖️2/3(3分の2)
(例)直近の12ヶ月間の平均した標準報酬月額が36万だった、怪我や病気で連続して20日休んだ場合
①支給対象の休業日数:20日−3日=17日
②1日あたりの支給額:360,000➗30日✖️2/3=8,000円
③支給される傷病手当金:8,000円✖️17日=136,000円
20日間で合計136,000円支給される計算になります
まとめ
傷病手当金について
- 3日以上連続で休み、4日目から支給される
- 最長1年6ヶ月間支給される
- 怪我や病気で休んでいる間は給料が支給されていないことが条件
- 1日の支給額=支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額➗30日✖️2/3(3分の2)
以上のことは覚えておきましょう
民間保険を使わなくても会社員はしっかりとした公的保険に守られています
毎月の給料から多額の社会保険料が天引きされているので、まずはしっかりと公的保険を活用しましょう
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